2020年4月30日(木)
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方への緊急小口資金の貸付について
社会福祉協議会では、感染防止として休業された方などに生活福祉資金による特例緊急小口資金(10万円、最大20万円で1年間償還猶予、2年以内に返済)の貸付を行っています。
感染拡大防止の観点から、「東海労働金庫」において、郵送での受付も4月30日から開始されますので、下記にお問い合わせいただきますようお願いします。
記 | ||||||||
1.問合せ先 「東海ろうきんお問合せセンター」 | ||||||||
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社会福祉協議会では、地域福祉係にて相談を受付けています。 |